
審判離婚とは、協議離婚、調停離婚のどちらも成立しなかった時に、
家庭裁判所が独自の判断で夫婦の離婚を決めることです。
離婚の際お互いの話し合いで離婚(協議離婚)が
成立しなかった時、申請すれば家庭裁判所で調停が行われます。
この調停での離婚(調停離婚)も成立しなかった場合に
ようやく成立する離婚方法がこの審判離婚です。
この形態で離婚する夫婦の割合は非常に少なく、
年間わずか100件程度と言われています。
審判離婚の流れを簡単に説明しますと、
まず離婚調停が家庭裁判所で数回行われます。
そして、繰り返し調停が行われたにもかかわらず
離婚が成立しそうになく、離婚をさせた方がいいと
家庭裁判所が判断をした場合、家庭裁判所から
強制的に審判が下されます。
この審判が下されてからの2週間は異議申立期間となり、
期間中に夫婦のどちらか一方から意義があれば、
この審判は効果を失って話し合いは裁判所へ移ることになります。
この異議申立期間の2週間を過ぎてもどちらからも
意義を申し立てなかった場合、審判離婚の成立となります。
審判の確定と同時に、確定の日から10日以内に
申立人は本籍地あるいは住所地の市区町村役場に
離婚届を出す必要があります。
必要書類は、離婚届(相手方と証人の著名、捺印は必要ありません)、
審判書謄本、審判確定証明書です。
本籍地でない役所に提出する場合は、戸籍謄本も必要になります。
この離婚届等の書類が提出されると、
ようやく離婚が成立することになります。
当離婚相談室では、このような審判離婚以外にも、
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