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審判離婚

審判離婚とは、協議離婚、調停離婚のどちらも成立しなかった時に、
家庭裁判所が独自の判断で夫婦の離婚を決めることです。

離婚の際お互いの話し合いで離婚(協議離婚)が
成立しなかった時、申請すれば家庭裁判所で調停が行われます。
この調停での離婚(調停離婚)も成立しなかった場合に
ようやく成立する離婚方法がこの審判離婚です。
この形態で離婚する夫婦の割合は非常に少なく、
年間わずか100件程度と言われています。

審判離婚の流れを簡単に説明しますと、
まず離婚調停が家庭裁判所で数回行われます。
そして、繰り返し調停が行われたにもかかわらず
離婚が成立しそうになく、離婚をさせた方がいいと
家庭裁判所が判断をした場合、家庭裁判所から
強制的に審判が下されます。
この審判が下されてからの2週間は異議申立期間となり、
期間中に夫婦のどちらか一方から意義があれば、
この審判は効果を失って話し合いは裁判所へ移ることになります。
この異議申立期間の2週間を過ぎてもどちらからも
意義を申し立てなかった場合、審判離婚の成立となります。

審判の確定と同時に、確定の日から10日以内に
申立人は本籍地あるいは住所地の市区町村役場に
離婚届を出す必要があります。
必要書類は、離婚届(相手方と証人の著名、捺印は必要ありません)、
審判書謄本、審判確定証明書です。
本籍地でない役所に提出する場合は、戸籍謄本も必要になります。
この離婚届等の書類が提出されると、
ようやく離婚が成立することになります。

当離婚相談室では、このような審判離婚以外にも、
離婚調停、慰謝料、養育費など、離婚に関する
様々な問題についてご相談に応じています。
お気軽にお電話やFAX、メールでお問い合わせ下さい。

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